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 REASHプロジェクト定款 ARTICLES OF INFORMATION
 
第1章 総則
(名称)
第1条  この法人は、一般社団法人レッシュ・プロジェクトと称する。

(主たる事務所)
第2条  当法人は、主たる事務所を東京都三鷹市に置く。


第2章 目的及び事業
(目的)
第3条  この法人は、廣戸聡一の提唱しているレッシュ理論に従って、日常から医療、スポーツ、文化・芸能等、さまざまな現場、環境、状態において、身体の適切な動かしかたを指導し、国民の健康増進、身体能力の向上に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. レッシュ理論の普及事業
2. 個人・団体に対するレッシュ理論の資格認証事業
3. レッシュ理論の品質管理事業
4. レッシュ理論を活用する個人・団体の統括事業
5. レッシュ理論トレーナーの育成及び管理事業
6. 前各号に附帯又は関連する事業


第3章 社員及び会員
(法人の構成)
第5条  この法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
(3) 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で、社員総会で推薦された者

(入会)
第6条  会員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。
2  入会は、理事会において別に定める基準により、理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第7条  正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2  賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条  会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条  会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名をすべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)
第10条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 当該会員が退会したとき。
(2) 当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。
(3) 1年以上会費を滞納したとき。
(4) 総正会員の同意があったとき。


(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条  会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務を免れることはできない。
2  この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。


第4章 社員総会
(構成)
第12条  社員総会は、正会員をもって構成する。

(開催)
第13条  社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。なお、社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2  社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)
第14条  社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2  社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第15条  社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議決権と決議)
第16条  社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
2  社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
3  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員及び会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
4  社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の社員を代理人として決議を委任することができる。

(議事録)
第17条  社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

2  前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。


第5章 役員
(役員の設置)
第18条  当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事  3名以上9名以内
(2) 監事  1名以上2名以内
2  理事のうち1名を会長とし、副会長及び専務理事を各1名置くことができる。
3  この法人の会長を法人法上の代表理事とする。
4  会長以外の理事のうち、副会長及び専務理事を法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第19条  理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2  会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3  監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4  理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第20条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2  会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3  副会長は、会長を補佐してこの法人の業務を掌理する。
4  専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5  会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。


(監事の職務及び権限)
第21条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第22条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第23条  理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第24条  役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。


第6章 理事会
(構成)
第25条  この法人に理事会を置く。
2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第26条  理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(開催)
第27条  理事会は、次に挙げる場合に開催する。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。


(招集)
第28条  理事会は、会長が招集する。
2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第29条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし会長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議)
第30条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。


第7章 資産及び会計
(事業年度)
第32条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第33条  この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を得て、社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第34条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の決議を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2  前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿

(剰余金)
第35条  この法人は、剰余金の分配を行うことが出来ない。


第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条  この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第37条  この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第38条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章 公告の方法
(公告の方法)
第39条  この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第10章 補則
(委任)
第40条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、会長が別に定める。


附則
① この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成24年3月31までとする。
② この法人の設立時の社員は次の通りとする。

設立時社員
1  理事会代表  廣戸聡一
2  理事会副代表 三室毅彦
3  理事会専務  前田和彦
4  理事     竹中公子
5  理事     廣戸邦郎
6  理事     三土手大介
7  監事     秋山格一

 以上、一般社団法人レッシュ・プロジェクトを設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
なお、この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。
平成23年 11 月11 日

設立時社員  廣戸聡一  
設立時社員  三室毅彦  
設立時社員  前田和彦  
設立時社員  竹中公子  
設立時社員  廣戸邦郎  
設立時社員  三土手大介  
設立時社員  秋山格一
 
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